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特許庁調整課
特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。
特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各特許庁にとっては第1庁(先行庁)の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的としています。
提出書類 |
多くの場合、申請書に必要事項を記載するだけで良く、実際の書類提出は不要です。 (必ず各庁のガイドラインを御参照ください。) |
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基本的要件 |
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PPH申請手数料 |
多くの庁にて無料 |
*PPH MOTTAINAIを採用している場合は、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、先に審査が行われた庁の特許可能との審査結果に基づきPPH申請が可能です。PPH MOTTAINAIの詳細についてはこちらを御参照ください。
また、PCT出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)も行っています。特定の国際調査機関が作成した見解書等を利用して、早期審査を申請することができるプログラムです。詳細はこちらを御参照ください。
各庁別の申請手続きについては、ガイドライン(要件と手続の詳細)・記入様式のページを御参照ください。
各庁との特許審査ハイウェイの経緯等については、下記のリンク先を御参照ください。※「M」はPPH MOTTAINAI採用を示す。
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よくある質問についてはこちらを御参照ください。
特許審査ハイウェイを更に利用者が利用しやすいものとするため、特許審査ハイウェイを行っている特許庁による会合が継続的に行われています。日本国特許庁は、特許審査ハイウェイの要件緩和、手続きの統一を推進しています。
The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Site(日本語)
The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Site(英語)
[更新日 2019年6月27日]
お問い合わせ |
特許庁調整課審査業務管理班 TEL:03-3581-1101 内線3106 |